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住民税通知書を読み飛ばさない——手取りが減る6月を慌てず乗り切る家計の整え方

節約 Jun 09, 2026

はじめに:毎年6月、なぜ手取りが減るのか

6月に入ると、給与明細を見て「あれ、今月は少ない」と感じる方が少なくありません。その主な原因のひとつが、住民税の改定です。住民税は毎年6月を起点に新しい年度の金額に切り替わります。

給与から天引きされる「特別徴収」の場合、前年(2025年1月〜12月)の所得をもとに計算された税額が、2026年6月から2027年5月までの12か月に分けて引かれます。前年に収入が増えた方や副業・一時所得があった方は、今年6月から天引き額が増えて手取りが減ることがあります。

毎年のことであっても、通知書の見方や仕組みを知らないと「なぜ減ったのか」がわからず、家計の見通しが立てにくくなります。中高年の方にとって、老後の資産形成を進める大切な時期だからこそ、住民税の仕組みをきちんと理解して、慌てない家計づくりをしておくことが重要です。


住民税の仕組みをおさらい

住民税は、大きく「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。

<所得割>
前年の課税所得金額に対して一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)が課されます。課税所得とは、給与収入などから給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の金額です。所得が多いほど税額も大きくなる仕組みです。

<均等割>
所得の多少にかかわらず定額で課される部分で、標準税額は年4,000円(都道府県民税1,000円+市区町村民税3,000円)です。さらに2024年度から、国税として森林環境税が年1,000円追加されており、均等割と合算すると年間5,000円になっています。

住民税額の計算式を簡単に表すと、次のとおりです。

住民税額 = (課税所得金額 × 10%) ー 税額控除 + 均等割 5,000円

この仕組みを知っておくだけで、「前年より収入が増えたから今年の住民税が上がった」「育児休業で収入がなかった翌年は税額が低くなる」といった理由が自分で読み解けるようになります。


住民税通知書の「ここだけ」チェックポイント

5〜6月に届く住民税の通知書(特別徴収の方は勤務先から配布、自営業など普通徴収の方は自宅に郵送)は、ついそのまま引き出しに仕舞いがちです。
しかし、この書類は家計管理の観点からも、節約・資産形成の観点からも重要な情報が詰まっています。

① 氏名・住所の基本情報を確認する
まずは、自分の氏名や住所に誤りがないかを確認します。特に、昨年引っ越した方や、結婚・離婚で姓が変わった方は注意が必要です。

② 前年の給与収入・所得金額に違和感がないか確認する
通知書には、税額計算の基になった前年の収入や所得金額が記載されています。実際の収入と大きくかけ離れていないかを確認しましょう。勤務先の給与明細や源泉徴収票と照らし合わせると、ずれがあった場合に気づきやすくなります。

③ 所得控除が正しく反映されているか確認する
配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)などが正しく反映されているかを確認します。控除が一つ漏れるだけで、税額が数千円〜数万円変わることもあります。

④ ふるさと納税の控除が反映されているか確認する
ふるさと納税をした方は、「摘要」欄や「税額控除額」欄に寄附金税額控除が記載されているかを必ず確認してください。ワンストップ特例を申請した後に医療費控除などで確定申告を行った場合、ワンストップ特例が無効になり控除が反映されていないケースがあるため、特に注意が必要です。

なお、ワンストップ特例の申請後に確定申告を行うと、特例は自動的に無効となります。ただし、確定申告書に寄附金控除(ふるさと納税)を正しく記載すれば、控除は引き続き受けられます。記載漏れがあった場合に控除がゼロになるため、確定申告をする際は寄附金受領証明書を手元に用意し、必ず申告書へ記載してください。

⑤ 実際の天引き額(納付額)を確認して家計を調整する
特別徴収の方は「納付額」欄で、6月から翌年5月まで毎月いくら天引きされるかを確認します。普通徴収の方は、年税額と6月・8月・10月・1月の4回の納付額と期限を確認しましょう。毎月の天引き額がわかれば、「手取りベース」で今後1年間の家計計画が立てられます。


手取りが減る時期に慌てない、家計の整え方

手取りが減ることがわかったら、事前に支出を見直すことが基本です。中高年の世代にとって、支出の見直しは節約だけが目的ではなく、お金に働いてもらうための「余剰資金を作る準備」でもあります。

固定費を中心に見直す
毎月必ず出ていく固定費(通信費・保険料・サブスクリプションサービスなど)を見直すことが、継続的な節約効果につながります。スマートフォンの料金プランの見直しや、加入したまま使っていない保険・サービスの解約は、一度見直せば毎月の効果が続くため優先度が高い項目です。

特別支出を把握して月をまたいで備える
固定費の次に重要なのが「特別支出」の把握です。冠婚葬祭・旅行・家電買い替えなど、毎月ではないが一定周期で発生する支出を年間ベースで合計し、12で割った金額を毎月積み立てる「特別費積立」を取り入れると、急な出費で慌てることが減ります。

先取り貯蓄・先取り投資の習慣を維持する
手取りが減っても、先取りで積み立てた分は使えないため自然と支出が抑えられます。住民税が増えた分だけ積立額を少し減らす、という柔軟な対応ができれば、生活が破綻しにくくなります。「余ったら貯める」ではなく「先に取り分ける」という順序を変えるだけで、貯蓄・投資の継続率は大きく変わります。


控除を活用して来年の住民税を減らす準備を

今年の通知書を確認したら、「来年の住民税をどう減らすか」という視点も持っておきましょう。住民税は今年の行動が翌年の税額に反映されます。中高年の方が特に活用しやすい控除のポイントを整理します。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になります。
・会社員(企業年金なし):月2万3,000円
・会社員(企業年金あり):年金の種類によって異なり月1万2,000円〜2万円
・自営業者:月6万8,000円(※国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算)
・専業主婦(夫):月2万円
が上限です。
掛金分だけ課税所得が下がるため、所得税・住民税の両方に節税効果があります。

なお、2026年12月を目途にiDeCoの掛金上限額が大幅に引き上げられる法改正が予定されています。改正後は会社員(企業年金なし)が月6万2,000円、自営業者が月7万5,000円となる見込みです。詳細は確定次第、iDeCo公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp)でご確認ください。

医療費控除の申告
年間の医療費(本人と生計を一にする家族の合計)が10万円(所得が200万円未満の方はその5%)を超えた場合、超えた分を医療費控除として申告できます。通院費用のほか、市販薬(セルフメディケーション税制対象品)も条件を満たせば対象になります。領収書は年間通じて保管しておきましょう。

ふるさと納税の有効活用
ふるさと納税は、自己負担2,000円を除いた寄附額が所得税と住民税から控除される制度です。控除の上限は所得や家族構成によって異なるため、年収に応じた目安額を事前に確認してから寄附することが重要です。上限を超えた分は自己負担となる点に注意してください。

生命保険料控除・地震保険料控除の確認
加入している生命保険や地震保険の保険料が、年末調整や確定申告で正しく申告されているかを確認してください。生命保険料控除は住民税で最大7万円、地震保険料控除は住民税で最大2万5,000円が所得から控除できます。


まとめ

6月は住民税が新しい年度に切り替わり、手取り額が変化しやすい時期です。毎年届く住民税通知書を「ただの書類」として放置せず、以下の視点で活用することをおすすめします。

- 今年の手取り額を正確に把握して、12か月の家計計画を立て直す
- 所得控除やふるさと納税の控除が正しく反映されているか確認する
- 誤りや漏れがある場合は、早めに自治体や税務署に問い合わせる
- 今年の行動(iDeCo・医療費控除・ふるさと納税など)が来年の住民税に反映される

手取りが減る時期こそ、家計を「見える化」するチャンスです。通知書を家計管理の起点として活用し、お金が自分のために働く仕組みを少しずつ整えていきましょう。


【注意事項】
本記事は、2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説を目的としたものです。記事内で記載している税率・控除額・制度の内容等は、国税庁・総務省等の公的情報を参照していますが、税制は改正されることがあります。最新かつ正確な情報については、お住まいの市区町村の税務担当窓口、国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp)、または税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご確認ください。

本記事の内容は特定の金融商品・サービスの購入・投資・契約を勧誘・推奨するものではありません。
投資や金融商品の選択に関する判断は、ご自身の責任においてお願いいたします。
個別の税務・法律相談については、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。


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